【合法】タイで大麻を売る方法 ・許可について

タイ 大麻販売ライセンス 大麻ビジネス

大麻解禁のタイで「大麻を売るにはどうしたらよいか?」について解説します。

とりあえず、店舗を借りる費用、商品の仕入れ代、1~2ヶ月分のタイ人スタッフへの給料、この程度は問題ない資金があるという個人向けに、現在タイ政府が大麻販売についてどういうスタンスを取っているかを書いていきます。

この記事を書いた2022年8月24日現在の話になります。必ず最寄りのFDAで状況を確認してください。

正確な条件

注意点付きですが、2022年8月24日現在のタイでは、誰でも店舗などで医療用大麻を売ることができます。*この注意点は後述の「2つの法」で解説します。非常に重要なので必ず読んで下さい。

販売許可などの、いわゆるライセンスは必要ないというか、いまのところ存在しません。届け出の制度はあるのですが、これは今後制定されるライセンス取得の為の制度で、大麻販売者・店にとって必須というものではありません。

また労働許可のない外国人が経営・販売する、または路上で販売するなどは、そもそも大麻に限らず違法なので注意してください。

医療用?嗜好用?どう違う?

現行法での用途は医療用に限られますが、医療用大麻と嗜好用大麻の違いの判断基準は、買う人が「眠れないから」、「持病の腰痛緩和」などと医療用目的だと言えばOKという非常にユルいものです。 なので特に気にする必要はないでしょう。

2つの法

2022年8月24日現在、実質誰でも大麻を売ることができるタイですが、実は「THC含有量0.2%以下の大麻に限る」という別の法律も存在します。 要するに、「大麻全面解禁、大麻は違法薬物など所持や使用が禁止されている薬物ではなく、ただの農産物」という法律の他に、「THC含有量が0.2%を超えたものを栽培・所持等は違法」という法律もあるということです。

THC含有率0.2%以上の大麻は現在もタイの麻薬リストに入っています。警察など法執行機関が、0.2%以上のTHC含有量の大麻を持つ者に対し、それを嗜好用(娯楽用)と判断した場合、現行犯逮捕することも普通にありえるということです。また2022年7月頃ですが、THC含有率が0.2%を超えていないかを判断可能な簡易チェックキットをタイ警察が開発したという報道もありました。 個人的な意見ですが、おそらく販売許可が発行される前の逮捕はないと思います。ですが、こういうリスクがあることから目を背けても何ら得るものはありません。もしもの場合にどう対処するか?と販売許可取得ついて、今から入念に準備しておくべきでしょう。

現在タイで出回っている大麻のほぼ全ては、THC含有量0.2%以上なのは確実ですので、厳密にはこれらは違法ということにもなります。 ですが、現在はタイ政府の方針で「THC含有量0.2%以下」の法律を無視しているという状況にあります。

なぜ国が法を無視しているか?ですが、これは3つの理由がありそうです。一つは言うまでもなく観光客を増やす目的。タイの観光産業はコロナの影響で大打撃を受けていますので、観光客増加に即効性のある大麻解禁は非常に魅力的。

次に正式な執行前の肩慣らし。アメリカの一部など過去の大麻解禁国は、いきなり全解禁ではなく、医療用→嗜好用という流れを経て今に至ります。 タイも表面上は、まず医療用を解禁となっていますが、実際には全解禁に限りなく近い現状です。 おそらくタイ政府は、予定した全解禁の前に治安悪化などが起こるかを見定めたいという思惑があるように感じます。ひとえに大麻解禁と言っても、国民性などもあるのでまずは予行演習がしてみたかったというところでしょうか? まあ心配なんでしょう、気持は良くわかります。

そしてもう一つ、現在のタイは来年3月を期限とする総選挙間近の時期にいるというのが、間違いなく大きな理由に上がりそうです。

国政選挙の影響

大麻解禁関連の政策を打ち出す候補者は支持率を上げる(特に若者層に)というのは今や世界の常識。 タイ現首相・プラユット氏は、現在人気を大きく落としていて厳しい状況にあります。 これはコロナ不況の影響が大きく、プラユット首相の手腕とは無関係のような気がしますが、早急に人気を回復しないと党としてもかなり厳しい状況に追い込まれるのは確実、支持率上昇が見込め、経済効果も見込める大麻解禁を抑制するのは合理的ではないとの判断がありそうです。

大きなリスク

そしてこの選挙の行方(成り行き)が大麻事業者の今後にとって、大きなリスクになる可能性があり要注意です。 というのは、この時期にもし大麻解禁反対論が国民の間で巻き起こったら?

例えばバンコクのチャチャート都知事は、大麻解禁反対的な発言を繰り返しています。 最近でも推進派のアヌティン副首相と大麻関連問題でやりあう事がありました。 このチャチャート知事ですが、今年の5月に行われた都知事選を文字通り圧勝した実力者。そして現政権の政敵であり、例の赤シャツVS黄シャツ抗争の赤シャツ派(タクシン派)の重鎮でもあります。 

タイでは以前から「選挙は常にタクシン派が勝つ」と言われ、実際にそうなっていますし、次期総選挙でもタクシン派が優勢なのは明白です。 そして大麻関連事業者が注目すべきは、大麻解禁反対派のチャチャート知事は民衆の圧倒的な支持を得ているということです。

とはいえ、タイのメディアなどではタイの大麻解禁が覆ることは無いとの見方が主流です。ただし今のような急進的な解禁策がある日突然否定されることは十分にあり得ます。 その時は間違いなく、0.2%法が適用されるはずです。 例えば街中の通行人から見えるような場所で大麻を吸わせているディスペンサリーなど目立つ店がこの法の下に摘発されたりですね。 0.2%法は現行法ですから、国の考え一つでいつでも大麻販売者も栽培者も逮捕できるということです。

個人的には、いきなり逮捕などではなく、今後間違いなく行なわれるライセンス制への移行を急がせるだろうと思いますが、選挙前のリサーチ次第では見せしめ的な摘発もあり得るリスクだということは認識すべきだと思います。

ちなみにここで書いている事ですが、8月23日にFDA職員と国の大麻販売者届け出窓口の担当者から直接聞いた話です。

この話をまとめますと・・・

今なら医療用大麻の販売は自由に行なえますよ、ただしそれほど遠くない時期にライセンス制に移行する予定です。 大麻販売・栽培のライセンス発行条件は、いまのところヘンプ栽培ライセンスと同等なものになる予定です。 今のうちに販売者の届け出をしておくと、法が決定した時に優先的に申請が可能です。

ということです。私も昨日販売者登録をしてきました。

インポートの危険性

最後にFDA職員に絶対にやめたほうがいいと忠告された「大麻のインポート」について。

大麻のインポート(輸入)は、大麻栽培・THC0.2%などの法とはまるで別の話で、密輸という重罪に問われます。 これは罰金も高く、キロ単位の量になると、執行猶予なしの一発懲役になる可能性が高いです。 大麻のインポートごときに、タイの刑務所で数年の懲役刑なんてリスクを取る価値はないでしょう。 絶対にやめたほうがいいと思います。

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